建築物にも、健康診断が必要です。
定期検査・定期調査を実施し、定期調査報告を行いましょう!
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詳しくは各項目をご覧ください。

定期報告制度とは?

建築物を適法な状態で確保し続けることが重要であるという考え方から、定期的な調査や報告を政府に求められます。
これが「定期報告制度」です。 具体的には、建築物の損傷や腐食などの劣化状況の点検を基本としていますが、不適切な改変行為などによって、違反状態を生じていないかどうかのチェックも合わせて実施し、その結果を行政に報告することが建物所有者に義務づけられています。
こうした法定の定期報告の実施に当たり、建築物の「調査」、建築設備・昇降機の「検査」については、それぞれ法令に基づく資格者でなければ実施できないこととされています。

定期検査・定期調査は建物のどこをチェックするのか?

・防火シャッター、防火戸
・排煙口、排煙設備
・消防設備(通信機器含む)

必要とされる3つの技術

  1. 消防設備の知識・技術
  2. 建築に関する知識、排煙時の風量計算など
  3. 防火シャッター、防火戸のメンテナンス技術
上記3つの技術は、
当社の技術者が最も得意とする分野です。
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